新着情報
Go To トラベル事業について
日付:2020年12月23日
Go To トラベル事業とは・・・
宿泊を伴う、または日帰りの国内旅行の代金総額の1/2相当額を国が支援する事業です。
給付額の内、70%は旅行代金の割引に、30%は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。
POINT1 国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額が支援されます。
POINT2 給付額の内、7割は旅行代金の割引に3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与されます。
POINT3 一人一泊あたり2万円が給付上限となります。日帰り旅行については1万円が上限。
POINT4 連泊や利用回数の制限はありません。
※ 地域共通クーポンの取扱店舗と受付可能なクーポンの種類は下記の「旅行者向けGoToトラベル事業公式サイト」に記載されていますが、諸事情により受付クーポンの種類が変更になっていることがありますので、事前にお店へご確認いただくことをおすすめいたします。
Go To トラベル事業をご利用いただく皆様へ
Go To トラベル事業の利用者は、「Go To トラベルのご利用に当たっての遵守事項」を必ずご一読願います。
Go To トラベル事業は、ウィズコロナの時代における「新しい生活様式」に基づく旅のあり方を普及、定着させるものです。次の内容を必ず守り、安全・安心なご旅行をお願いします。
お約束、ご協力いただけない場合には、Go To トラベル事業の利用を認めないこととし、事務局より給付金の返還を請求することがあります。
サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金を申請するにあたり、下記の4項目の全てに対して宣誓する必要があります。(※Go To トラベル事業の利用者は、還付手続きの申請又は対象商品の申込みにより、以下の宣誓事項に同意するものとします。)
(1) 申請書類の内容が虚偽でないこと
(2) 事務局及び観光庁次長及び国土交通省大臣官房会計課長の委任した者が行う関係書類の提出指導、事情聴取等の調査に応じること
(3) 不正受給が判明した場合には、「給付金給付規程」(2020.10.01更新)に従い給付金の返還等を行うこと
(4) サービス産業消費喚起事業(Go To トラベル事業)給付金給付規程に従うこと
新しい旅のエチケット
「新しい旅のエチケット」「新しい旅のルール」動画
■ 新しい旅のエチケット
■ 新しい旅のルール
対象旅行業者・宿泊施設
※ 2020.12.21 時点(GoToトラベル公式サイトより参照)
地域共通クーポン
※ 地域共通クーポンの取扱店舗と受付可能なクーポンの種類は下記の「旅行者向けGoToトラベル事業公式サイト」に記載されていますが、諸事情により受付クーポンの種類が変更になっていることがありますので、事前にお店へご確認いただくことをおすすめいたします。
お問い合わせ
GO TO トラベル事務局
■ ナビダイヤル
0570-002-442(10:00~19:00 年中無休)
■ IP電話等からのお問い合わせ先
03-6636-9457(10:00~19:00 年中無休)
■ LINEでのお問い合わせ
LINEアカウント検索ID @goto_travel_line